妊娠・出産後の失業保険給付について
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!

・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万

以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
 又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。


わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
カテゴリが違います。

誤字
社保→健保



〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。

まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。

・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。

・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。

〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。

当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。

国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?

ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?

※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。

これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。

雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。

特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
確定申告について
昨年1月に無職になり、10月まで失業保険を貰っていました。
バイトなどはしていません。

住民税、国保、年金は無職中も払ってきました。

いくら位戻ってくるのでしょうか?

住民税1ヵ月あたり11000円位、国保23000円、年金14660円です。
>昨年1月に無職になり
の、源泉徴収書を見て、
徴収税額に金額があれば
その金額が還付されます。
住民税は、所得税で無い為
還付対象にならないし、
且つ、所得税に控除対象にもなりません。

還付金が無くとも
確定申告はされた方が
住民税・国保等が安くなると思います。
所轄の税務課にお伺いをしてください。
失業保険について。途中で就職困難者へ変更出来ますか?
今月末で人生初めての退職(会社都合)をします。

当方、身体障害者手帳を持っているので障害者枠で求職活動をすれば良い話なのですが、
出来れば最初は一般枠で求職活動をしたいと思っています。

つまり、最初は障害者としてではない特定受給資格者として失業保険を貰い、
途中から就職困難者に切り替える事は出来ますか?
(仕事が見つかるか見つからないかは別の話として・・・)
どんな傷害をお持ちか知りませんがいけないことではないでしょうか。障害者を雇う会社は国から補助金が出ることは知っていますよね。それも関連するし、あなたが倒れるような病気なら対処が遅れて手遅れなんて事になりかねませんよ。確かに障害者は健常者より就職は厳しいでしょ。でも最初からちゃんと告知した方がいいと思います。
出産一時金・出産手当金について
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。

現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。

●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。

上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。

派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。

保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?

また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。

色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。

申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
*追記拝見しました。
すみません、よく読んでいませんでした。
その通りです、5/8予定日であれば3/28から産前休業に入りますので
3/31退職でしたら出産手当金は受給できます。
しかし、
>●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
28、29を出勤して30を有休で休んだとすると
31は所定休業日ですので
退職前に産休に入ったといえません。

28、29を出勤するのならば30は有休ではなく「産休」として休むことです。
有休は産休とは別物ですし、産休中に有休を使用するという重複請求は出来ません。

もし、退職前に今持っている有休を使い果たしたいのであれば
逆算して3/29までに使いきり、30は「産休」することです。

********

3/31派遣契約終了で、5月が出産予定日ということは
出産の時点では契約が終了しているということですよね?

であれば、現在加入している協会けんぽの健保で出産手当金・一時金を受けることは出来ません。

仮に任意継続したとしても一時金の受給は出来ますが
出産手当金は「産休により給与の支払いが無い(又は著しく減った)」ときに受けられるものなので、契約満了しているなら産休は取れないので受けられません。

3/31に契約が満了してそれから当面働かないのであれば、
健保は任意継続(又は国保)し、雇用保険の失業給付は延長申請をしておけば良いと思います。

健保の任意継続は保険料全額自己負担になりますが、ご主人とお子様を扶養していることを考えると、国保に加入するよりも安くなる可能性があります。
保険料についてそれぞれ協会けんぽ・市役所に問い合わせて確認し、安い方を選べばよいと思います。
任意継続の手続きは、退職後20日以内に行わなくてはいけないので注意が必要です。

質問文を拝見するに、出産一時金の受給のみとなると思いますが
お住まいになる市町村にて独自の子ども手当があったり色々補助があることもありますので、
市区町村のHPなどで色々調べておくと良いと思います。

ご無事のご出産お祈りしています。
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