失業保険について。
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
離職してから失業保険給付金の支給までには待機期間というものがあります。妊娠週数が浅いと出産予定までには期間があり、その間に求職活動をすればもらえますが、ほとんどの場合就職する事が難しいですから職安の職員には出産後に求職活動するように勧められます。ちなみに、妊娠・出産を理由に失業保険の延長が出来るので離職票が会社から届いたら、すぐにハローワークに手続きに行って下さい。(確か1ヶ月以内とか期限がある筈です)手続きに必要な物は事前に電話で聞いた方が確実です。
国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
残念ながら、将来払った保険料が戻ってきたりすることは無いと思われます。
減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。
当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。
これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。
逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。
それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。
役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。
【補足について】
確認しました。
ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。
(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合
所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。
(2)非自発的失業者に該当する場合
この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。
このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。
結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。
ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。
当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。
これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。
逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。
それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。
役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。
【補足について】
確認しました。
ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。
(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合
所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。
(2)非自発的失業者に該当する場合
この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。
このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。
結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。
ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
失業保険について教えて下さい。
自分は20代の男です。2年ほど派遣で勤めた会社を会社都合の解雇により、来週で退社します。
この場合実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で、月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?あと、保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
全く知識が無いので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
自分は20代の男です。2年ほど派遣で勤めた会社を会社都合の解雇により、来週で退社します。
この場合実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で、月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?あと、保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
全く知識が無いので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
>実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で
失業給付金の受給申請後「待機7日」を経た後から受給対処となります。したがって、1ヶ月以内に第1回目が支給されます。
>月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?
おおよそ、月収の6割前後と考えください。
>保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
受給までの期間が延長されることがあります。
失業給付金の受給申請後「待機7日」を経た後から受給対処となります。したがって、1ヶ月以内に第1回目が支給されます。
>月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?
おおよそ、月収の6割前後と考えください。
>保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
受給までの期間が延長されることがあります。
失業保険の請求に関する失効について教えて下さい。次の2点がよく理解できません。①請求期間が退職(失業)から2年以内②自営業者は失業補償がない
23年間勤めた会社を体を壊し電車通勤が困難になり、早期退職して、生活のこともあり自宅を中心にさほど動かなくて出来るコンサル業を自営で細々と行っていました。その後(2年2ヶ月後)失業保険のことを聞き、支給されるのではと、職業安定所に電話をしたところ、「退職(失業)してから2年を超えると請求できません」の回答でした。今では不況の影響もあり、この一年間は収入がないのが現状です。①についてですが、「失業保険」の内容をよく知らない人が多い中、失業をせずに自力で働いていたことが仇になり、長年収めていた雇用保険の保証を2年過ぎると受けれないのは本当でしょうか?実際の収入は、自営業になって年収は半減からどんどん減り今では無いに等しい状況です。さらに②自営業者になると会社を辞めても失業保険金を受け取れなくなるのは、何か救済処置はないのでしょうか?例えば、自営業を辞めた時点を退職時と見なす等・・・
今のままだと、退職→失業保険金→再就職のコース「まずは退職とセットの失業保険金」で、自助努力は報われないと思ってしまいます。
何か救済方法があると助かるのですが、教えて下さい。宜しくお願い致します。
23年間勤めた会社を体を壊し電車通勤が困難になり、早期退職して、生活のこともあり自宅を中心にさほど動かなくて出来るコンサル業を自営で細々と行っていました。その後(2年2ヶ月後)失業保険のことを聞き、支給されるのではと、職業安定所に電話をしたところ、「退職(失業)してから2年を超えると請求できません」の回答でした。今では不況の影響もあり、この一年間は収入がないのが現状です。①についてですが、「失業保険」の内容をよく知らない人が多い中、失業をせずに自力で働いていたことが仇になり、長年収めていた雇用保険の保証を2年過ぎると受けれないのは本当でしょうか?実際の収入は、自営業になって年収は半減からどんどん減り今では無いに等しい状況です。さらに②自営業者になると会社を辞めても失業保険金を受け取れなくなるのは、何か救済処置はないのでしょうか?例えば、自営業を辞めた時点を退職時と見なす等・・・
今のままだと、退職→失業保険金→再就職のコース「まずは退職とセットの失業保険金」で、自助努力は報われないと思ってしまいます。
何か救済方法があると助かるのですが、教えて下さい。宜しくお願い致します。
救済方法は特にありません。
雇用保険の請求期限は退職した翌日から1年間となっています。(2年と言うのは?)
また、自営業を営んだ場合は支給対象にななりません。これは法律できまっていますからどうにもなりません。
あなたが、調べるなどしないで知識をもっていなかったことですから仕方がありません。
雇用保険の請求期限は退職した翌日から1年間となっています。(2年と言うのは?)
また、自営業を営んだ場合は支給対象にななりません。これは法律できまっていますからどうにもなりません。
あなたが、調べるなどしないで知識をもっていなかったことですから仕方がありません。
失業保険をもらえるまでになる流れとゆうか手順とゆうか期間とゆうか、このような事を教えて下さい…
調べてもいまいちわからないもので…
調べてもいまいちわからないもので…
自己都合退職でいいのですか?
自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の後
さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して
失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので
注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
郵便局もOKなんですね。
失礼しました。
必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら
受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。
これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。
印鑑と筆記用具を持っていきましょう。
また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。
これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。
自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、
初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る
2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の後
さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して
失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので
注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
郵便局もOKなんですね。
失礼しました。
必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら
受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。
これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。
印鑑と筆記用具を持っていきましょう。
また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。
これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。
自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、
初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る
2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
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