失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
厚生年金加入しています。4年会社で働いていたが、年内で退職です。配偶者の扶養として無職ですが、厚生年金引き継ぎになります。
配偶者控除として年金は払わなくてよくなります。同じ厚生年金ですが、扶養になることで、老後貰える年金額に影響はありますか?
国民年金だけよりは、老後の年金額は多いのでしょうか?
一旦、失業保険受給の為に国民年金に3か月だけ切り替える予定です。途中で国民年金に切り替えたら老後の年金にも影響がでてきますか?
配偶者控除として年金は払わなくてよくなります。同じ厚生年金ですが、扶養になることで、老後貰える年金額に影響はありますか?
国民年金だけよりは、老後の年金額は多いのでしょうか?
一旦、失業保険受給の為に国民年金に3か月だけ切り替える予定です。途中で国民年金に切り替えたら老後の年金にも影響がでてきますか?
補足をふまえて:退職後任意継続となるのは健康保険のみです。年金に任意継続はありませんよ。
扶養になれるなら健保の方こそ扶養になった方がずっとお得だと思いますが。年金は国保でも社保の扶養で3号となっても受け取る年金は同じです。
厚生年金は自分で会社に勤務していない限り加入はできませんよ。
扶養になれるなら健保の方こそ扶養になった方がずっとお得だと思いますが。年金は国保でも社保の扶養で3号となっても受け取る年金は同じです。
厚生年金は自分で会社に勤務していない限り加入はできませんよ。
失業保険金のことでお伺いしたいのですが
今失業保険の手続き中に仕事をさがして2日間働いてみたのですが
やめました。
一旦働いたらお金をもらわなくても失業保険金はもうもらえないのですか?
今失業保険の手続き中に仕事をさがして2日間働いてみたのですが
やめました。
一旦働いたらお金をもらわなくても失業保険金はもうもらえないのですか?
失業保険の手続き中という意味はいつの時点なのか?
HWに失業申請をすれば1日で手続きは終わりです。おっしゃる意味は申請した後の待期期間中の7日間のことでしょうか。
その7日間に間に2日間働いて収入があったのですね。本来はその7日間は完全失業状態で無ければなかないので働くことは出来ませんが働いたのなら申告してください。待期期間が2日延長になって9日間になります。
失業給付は受けられますが、その後、給付制限3ヶ月期間中や、受給中でもバイト等をすれば28日ごとの認定日には申告しなければなりません。
HWに失業申請をすれば1日で手続きは終わりです。おっしゃる意味は申請した後の待期期間中の7日間のことでしょうか。
その7日間に間に2日間働いて収入があったのですね。本来はその7日間は完全失業状態で無ければなかないので働くことは出来ませんが働いたのなら申告してください。待期期間が2日延長になって9日間になります。
失業給付は受けられますが、その後、給付制限3ヶ月期間中や、受給中でもバイト等をすれば28日ごとの認定日には申告しなければなりません。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
失業保険→給付になりません
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。
年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。
(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。
年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。
(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
転職後の雇用保健について教えて下さい(長文です)
転職し、正社員予定で現在試用期間中(三ヶ月)で半月がたちます、前職は四年在籍していました
先日、会社社長の方針に合わないとの事で話し合いをし、本当は二週間でいいんだけど一ヶ月猶予をあげるからその間に新しい就職先を探すように退職を言われました。直ぐに見つかればすぐやめてもいいよとも言われました。
解雇と言う事ですよね?
解雇の場合、失業保険がすぐに貰えると聞いた事があるのですが、前職退職より三ヶ月過ぎていないのですが、このケースにあてはまるのでしょうか?
因みに今の会社に入職しすぐに健康保険、雇用保健と加入していただいています。
出来るだけ早く新しい職場を探したいのですが、失業保健の対象になるのなら、職業訓練の学校などにも行きたいと思っています。
勝手な相談だと思いますが、初めての解雇に戸惑っています
詳しいご意見を頂けるようお願いしますm(__)m
転職し、正社員予定で現在試用期間中(三ヶ月)で半月がたちます、前職は四年在籍していました
先日、会社社長の方針に合わないとの事で話し合いをし、本当は二週間でいいんだけど一ヶ月猶予をあげるからその間に新しい就職先を探すように退職を言われました。直ぐに見つかればすぐやめてもいいよとも言われました。
解雇と言う事ですよね?
解雇の場合、失業保険がすぐに貰えると聞いた事があるのですが、前職退職より三ヶ月過ぎていないのですが、このケースにあてはまるのでしょうか?
因みに今の会社に入職しすぐに健康保険、雇用保健と加入していただいています。
出来るだけ早く新しい職場を探したいのですが、失業保健の対象になるのなら、職業訓練の学校などにも行きたいと思っています。
勝手な相談だと思いますが、初めての解雇に戸惑っています
詳しいご意見を頂けるようお願いしますm(__)m
手元に資料がないのでやや曖昧ですが…
前職の雇用保険の支払期間(4ヶ月?)が満了する前に、今の会社に就職したのですよね。
この場合、解雇されても前職の離職理由が継続され、支払期間も前職離職から支払を受けた日数を差し引いた残日数が雇用保険の支払日数になります。
また、早期再就職の祝い金を貰っていたらそれも差し引かれます。
残念ですが、今回の解雇によって支給される雇用保険金はかなり少なくなります。
前職の雇用保険の支払期間(4ヶ月?)が満了する前に、今の会社に就職したのですよね。
この場合、解雇されても前職の離職理由が継続され、支払期間も前職離職から支払を受けた日数を差し引いた残日数が雇用保険の支払日数になります。
また、早期再就職の祝い金を貰っていたらそれも差し引かれます。
残念ですが、今回の解雇によって支給される雇用保険金はかなり少なくなります。
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