自己都合?会社都合?回覧ありがとうございます.アルバイトで失業保険ありの会社に勤務し.仕事ミス連続で使えなくなったからクビの場合だと退職理由は自己都合になりますか
?それとも会社都合でしょうか?
退職願いを出してないなら会社都合(退職願は必要ないが退職勧奨の受け入れでは退職届けが必要になる)
退職願いを出してたら自己都合

誰か変なこと言ってるな、退職願いは私文書で意思を示す公的な文書
今後の手続きで解雇であるなら解雇通知なども必要になります
会社都合を示す解雇通知、公式文書を出してもらってください
無いと自己都合になる可能性大、つまり失業保険が無い
解雇通知を出してもらう際に、気をつけること。
社長のおおぼえが急に悪くなり(私の事を無性に気に入らなくなり)、
4年勤務した会社でしたが、「仲間意識が無い」という理由で
会社都合で退職(解雇)させられることになりました。

失業保険の手続きに必要な離職票に、
勝手に「自己都合退職」と記されたら困るので、
はっきり『会社のせいで退職した』ということを証明するために
上司に解雇通知を出してもらうよう、依頼しました。

すると、ネット上でどこからか解雇通知の書式見本を探してきたらしく、
それには

・解雇
・会社都合退職

どちらかを選んで○をして、
どういう理由で退職になったかを(例えば「事務所閉鎖のため」とか)
記入する欄があるものを見せられました。

解雇でも会社都合退職でも、失業保険は3か月待たずにすぐ出ますが、

「再就職の際に次の就職先から『解雇通知を見せろ』と言われる場合があるから、
『解雇』でなく『会社都合退職』に○しておいた方がいいだろう?」

と上司に言われました。

ここで質問なのですが、


・再就職の際に、解雇通知を提出させる企業というのは
本当にあるのですか?

・上司の言うとおり、「解雇」でなく「会社都合退職」に○した
解雇通知で貰った方がよいのでしょうか?

・解雇通知を貰う際に、特に気をつけなければいけない記述等ありましたら
教えてください。
>・再就職の際に、解雇通知を提出させる企業というのは
本当にあるのですか?

解雇通知を提出させる企業はないと思います。
提出させるのは、労基法22条1項の退職時証明です。
退職時証明の退職の理由にどのように書くかでしょうね。
個人情報保護法の問題で、元の職場に問い合わせるのを控えている会社は、本人から退職時証明を提出してもらうようにしていることはあります。
特に問い合わせを受けた会社のほうが、揉めた社員について、余計なことを言って不採用になって問題となるのを嫌うため、
個人情報に関することなので、本人に退職時証明を貰うように伝えてくださいという場合はあります。

>上司の言うとおり、「解雇」でなく「会社都合退職」に○した
解雇通知で貰った方がよいのでしょうか?

不当解雇を争うのでなければ、どちらでもいいと思います。
大事なのは、離職票の記載内容です。
懲戒解雇にされてしまうと、自己都合と同じ扱いになります。
パートさんからの解雇してほしいとの申し出にどうしたらいいか?
パートでお仕事していただいてる方から、「退職したいのだけれど、会社都合(解雇)にしてくれないか」と申し出がありました。
失業保険を早期に、なるべく多くもらうためなのですが、会社としては、解雇したくありません。

会社の汚点になるというのもありますが、その方を解雇する適当な理由もまずありません。その方の仕事の実績も良好ですし、会社の経営状態も良好で、人員削減も考えていません。こちらとしては長く働いてもらいたいです。

その方は一部の人間関係と時給に不満があるとのことで、そのことで業務改善を図ると伝えても、もう辞めたいという気持ちが強く、次の仕事先を探してています。要は本当に自己都合で退職希望なのです。「解雇しない限り、辞めない」ばかりいい、最近はそのギスギスが他の従業員に悪影響を与えつつあります。

何とか 解雇ではなく、依願退職していただく、解決策はないでしょうか。
また、解雇は再就職には不利になってしまいますか?

いじめるとか、冷遇しつづけるとかでなく、お互い円満な解決策をお願いします。
「退職したいのだけれど、会社都合(解雇)にしてくれないか」
この無理な要求に円満な解決策があるのでしょうか?

一人のわがままにいつまでも付き合うことは無いと思いますよ。
人間関係と時給(賃金)に満足している人はそもそも多くはない・・・ と。

ただ気になるのは、雇用する側は「業務改善を図る」として、現状何もしていないのではないですか?
だとしたら、誰も考え直しませんよ。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。

1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。

2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。

3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。

4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。

5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
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