病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。
復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。
これがデメリットです。。
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。
復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。
これがデメリットです。。
有給休暇の取得条件
すみません、質問させていただきます。契約社員として半年間立ちます。
今度の3月末で事業主の都合で、契約終了となりますが、有給が3/15
に発生致します。
私の場合、9/15入社なのですが、9/15~3/15までの6ヶ月でトータル8割出勤を
満たしていれば、3/16以降有給を使用できますでしょうか?
また1月と2月だけ病気の為8割を若干切っていますが大丈夫でしょうか?
他の月はほぼ皆勤です。
とってから有給ではなく無給ですと失業保険の受給要件を満たさなくなる恐れが
ありましたので質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
すみません、質問させていただきます。契約社員として半年間立ちます。
今度の3月末で事業主の都合で、契約終了となりますが、有給が3/15
に発生致します。
私の場合、9/15入社なのですが、9/15~3/15までの6ヶ月でトータル8割出勤を
満たしていれば、3/16以降有給を使用できますでしょうか?
また1月と2月だけ病気の為8割を若干切っていますが大丈夫でしょうか?
他の月はほぼ皆勤です。
とってから有給ではなく無給ですと失業保険の受給要件を満たさなくなる恐れが
ありましたので質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
6ヶ月間で8割超えていれば8割を割っている月があっても3月16日に有給休暇が発生します。
付与日数については、労働日数が明示されていませんのでなんともいえませんが、3月16日の労働条件で付与日数が決まります。
付与日数については、労働日数が明示されていませんのでなんともいえませんが、3月16日の労働条件で付与日数が決まります。
失業保険についてどなたかアドバイスをお願いします。
私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。
失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。
自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。
失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。
自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
過去に自主退社と会社の倒産の経験上、自己都合の三ヶ月制限は全部でなんと半年間実社会と中途半端な関わりの就職浪人の生活。そこで辞表までに具合が悪い事がある場合病院で精神科ならうつ、内科で神経性胃炎など必ず「診断書」を貰っておく事をお勧めします。つまり自分の意志以外の辞める原因になるわけです。そうすれば、三ヶ月の制限がなくなる可能性がとても高くなり、前の会社に知れても個人的病は会社にもなんら影響はありません。辞表前の診断書は、失業保険にも国民健康保険にも強力なアイテムになります。
特定理由離職者にならない場合。
ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。
医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。
ハローワークには
「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の
場合特定理由離職者にはならないんでしょうか?
まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。
それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか?
貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。
ハローワークに直接行ったほうがいいですか?
ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。
医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。
ハローワークには
「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の
場合特定理由離職者にはならないんでしょうか?
まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。
それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか?
貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。
ハローワークに直接行ったほうがいいですか?
傷病による離職で、特定理由離職者として認定受けるには当然医師の診断書が必要になります(自己申告だけでは無理です)
医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。
加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。
蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。
それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。
医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。
加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。
蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。
それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。
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