失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
就職はすぐにでもしたほうがいいのでしょうか?
契約社員で更新できず辞めるのですが、会社都合だと手当が厚くなる法改正に伴って、失業保険をもらいながらこの機会にスクールなど通いそれから探した方がいいのか、失業保険は全く当てにせずすぐにでもバイトでも職探しした方がいいのでしょうか?
学校に通ったからと言っていい所に就職できる可能性が高くなるのでしょうか?
すぐ探すのであれば保険や残有給などは考えず、期間より前に辞めてしまっていいものでしょうか?
7月中旬くらいに終わるので、それまで気持ち的にも次の所に落ち着きたい焦りがありますが、最低でも契約期限まで少し待った方がいいのでしょうか?
契約社員で更新できず辞めるのですが、会社都合だと手当が厚くなる法改正に伴って、失業保険をもらいながらこの機会にスクールなど通いそれから探した方がいいのか、失業保険は全く当てにせずすぐにでもバイトでも職探しした方がいいのでしょうか?
学校に通ったからと言っていい所に就職できる可能性が高くなるのでしょうか?
すぐ探すのであれば保険や残有給などは考えず、期間より前に辞めてしまっていいものでしょうか?
7月中旬くらいに終わるので、それまで気持ち的にも次の所に落ち着きたい焦りがありますが、最低でも契約期限まで少し待った方がいいのでしょうか?
>学校に通ったからと言っていい所に就職できる可能性が高くなるのでしょうか?
職種によると思います。事務職を目指してPCの勉強くらいだったら、たくさんできる
人はいるし、保証はないです。数ヶ月で資格とるよりは、とにかく就職活動しながら
独学で学んだほうがいいです。
介護とかは需要があるし、資格をとってから就職もアリです。
その他技術系の仕事だったら、しばらくは保険に頼りながら勉強して就職もいいと思います。
また有休があるならしっかり消化すべきです。実質休んで就職活動や勉強しながら、給料が
もらえるわけですから。
職種によると思います。事務職を目指してPCの勉強くらいだったら、たくさんできる
人はいるし、保証はないです。数ヶ月で資格とるよりは、とにかく就職活動しながら
独学で学んだほうがいいです。
介護とかは需要があるし、資格をとってから就職もアリです。
その他技術系の仕事だったら、しばらくは保険に頼りながら勉強して就職もいいと思います。
また有休があるならしっかり消化すべきです。実質休んで就職活動や勉強しながら、給料が
もらえるわけですから。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
この度、病気で1年2ヶ月勤めた会社を退職しました。
その会社から離職票が届き、今回の離職票だけでは受給資格を満たしていないので、失業保険は受給出来ないとのことでした。
雇用保険の資格取得年月日が 24年4月6日で、離職年月日が 25年5月31日です。
その間、働いた日が11日以上の月が、ちょうど12ヶ月あります。
失業給付の受給資格に、
<最後に離職した日以前2年間に、賃金支払いの基となる日数が、11日以上の月が12ヶ月以上あること>
と、ありますが、<離職した日以前2年間>というのは、2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
私の場合は、やはり受給資格はないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
この度、病気で1年2ヶ月勤めた会社を退職しました。
その会社から離職票が届き、今回の離職票だけでは受給資格を満たしていないので、失業保険は受給出来ないとのことでした。
雇用保険の資格取得年月日が 24年4月6日で、離職年月日が 25年5月31日です。
その間、働いた日が11日以上の月が、ちょうど12ヶ月あります。
失業給付の受給資格に、
<最後に離職した日以前2年間に、賃金支払いの基となる日数が、11日以上の月が12ヶ月以上あること>
と、ありますが、<離職した日以前2年間>というのは、2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
私の場合は、やはり受給資格はないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
推測で回答します。
離職の日以前2年間というのは算定対象期間というのですが、勤続年数ととらえていいと思います。
そのうち雇用保険を支払った月数が12ヶ月ということではないでしょうか?
今回離職した会社の前に、雇用保険に加入している会社に勤務した実績があり、その会社を離職したときに受給資格を得ていなければ、その期間も通算していいのではないかと思いますが、詳細はハロワ等で聞いて下さい。
ちなみに会社の都合で退職した場合は、算定対象期間12ヶ月で6ヶ月以上の納付が必要です。
離職の日以前2年間というのは算定対象期間というのですが、勤続年数ととらえていいと思います。
そのうち雇用保険を支払った月数が12ヶ月ということではないでしょうか?
今回離職した会社の前に、雇用保険に加入している会社に勤務した実績があり、その会社を離職したときに受給資格を得ていなければ、その期間も通算していいのではないかと思いますが、詳細はハロワ等で聞いて下さい。
ちなみに会社の都合で退職した場合は、算定対象期間12ヶ月で6ヶ月以上の納付が必要です。
3/31に退職しました。
失業保険の手続きがよくわからず、就活のみをしていて、内定をもらってしまい、5月1日から働くことななりました。
このような場合も、失業保険 はもらえますか?
お
答え、よろしくお願いいたします。
失業保険の手続きがよくわからず、就活のみをしていて、内定をもらってしまい、5月1日から働くことななりました。
このような場合も、失業保険 はもらえますか?
お
答え、よろしくお願いいたします。
失業保険は、自己都合の退社であれば申請しても、3ヵ月間はもらえないです。会社都合の退職や、結婚により遠方への引っ越し等、特別な理由があれば別です。(引っ越した自治体によって、変わります)
次、退職する事があれば、その時に申請して失業保険つかえばいいと思います。一人一度しか申請できませんので。
それより、Googleなんかで失業保険って調べれば仕組み等いくらでも出てくると思います。
ここで聞くより、早く答えが分かるんじゃないですか?良く分からない、の前に一度でもきちんと調べましたか?
次、退職する事があれば、その時に申請して失業保険つかえばいいと思います。一人一度しか申請できませんので。
それより、Googleなんかで失業保険って調べれば仕組み等いくらでも出てくると思います。
ここで聞くより、早く答えが分かるんじゃないですか?良く分からない、の前に一度でもきちんと調べましたか?
失業保険受給後の手続きについて質問します。
私は失業保険を受給する際に、あらかじめ支給額を計算してみたところ、扶養の範囲外の金額になりました。
その為、主人の扶養から抜けてから受給手続きをしました。
そして先月、受給が終了しました。
元々扶養の範囲内でパートやバイトをするつもりだったので、主人の扶養に入り直す事にしました。
その際に、主人の職場から「離職票を提出して」と言われました。
失業給付の際に職安に提出した離職票を、職安から返却してもらう事は可能なのでしょうか?
事の詳細を説明すれば職安の人に理解してもらえるのでしょうか?
前もってこちらで回答を頂いて参考にしたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
私は失業保険を受給する際に、あらかじめ支給額を計算してみたところ、扶養の範囲外の金額になりました。
その為、主人の扶養から抜けてから受給手続きをしました。
そして先月、受給が終了しました。
元々扶養の範囲内でパートやバイトをするつもりだったので、主人の扶養に入り直す事にしました。
その際に、主人の職場から「離職票を提出して」と言われました。
失業給付の際に職安に提出した離職票を、職安から返却してもらう事は可能なのでしょうか?
事の詳細を説明すれば職安の人に理解してもらえるのでしょうか?
前もってこちらで回答を頂いて参考にしたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
離職票の提出を求められたのであれば、それは先方(ご主人の職場担当者)の誤りです。
必要な書類は、奥様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」(「支給終了」印が記載されている書類)です。
必要な書類は、奥様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」(「支給終了」印が記載されている書類)です。
失業保険をもらうのですが一ヶ月内はハローワーク、紹介事業者のみでなければならないとありますが会社都合でもTOWNWORKなどの求人から内定もらってもだめですか?
また最初の認定日が2月21日なんですが21日入社で20日にハローワークに手続きでももらえますか?
また最初の認定日が2月21日なんですが21日入社で20日にハローワークに手続きでももらえますか?
最初の一か月以内は云々というのは給付制限がある方の給付制限期間の最初の一か月の話です。給付制限がない場合は関係ありません。
再就職の手続きは原則的には再就職後の認定日に行います。ただし、すでに就業しており、平日に手続きすることが困難な場合、認定日より前の再就職先の入社日前日に手続きすることも可能です。
再就職の手続きは原則的には再就職後の認定日に行います。ただし、すでに就業しており、平日に手続きすることが困難な場合、認定日より前の再就職先の入社日前日に手続きすることも可能です。
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