クビになったのに失業保険すぐにもらえないと言われました。どなたか教えてください。
質問です。
私は去年の9月から派遣で働き始めました。そして明日で終了になります。
契約してる会社側から派遣会社に終了が告げらました。いわゆるクビですよね。
一応一ヶ月更新で、今月末までで契約更新の書類が届いてたのにもかかわらずです。
そこで雇用保険のことについて派遣会社に問い合わせたところ、雇用主は派遣会社なので、派遣会社はクビにはしてないから会社都合にはならないといわれました。
仮に会社都合になったとしても、派遣会社側はちゃんと次の仕事を探して私に紹介するので
一ヶ月間は間が空く。なので失業保険がもらえるまで最低2ヶ月かかる。みたいなことを言われました。
雇用保険に加入して11ヶ月しか経ってないので、もらえないとも言われました。でも2年分はさかのぼって納入できるんじゃないんですか?

なんか今月から雇用保険の法改正か何かで厳しくなった。とも言われました。
でもどうも納得がいきません。派遣会社の言うことが正しいのでしょうか?
あと派遣健康保険組合に加入してました。
長文失礼いたしました。
派遣会社の言うことが正しいです。
派遣会社との雇用契約をよく読んでください。

また、派遣会社への更新拒否はクビではありません。
失業保険受給についてですが、
自主退社の場合、勤務1年未満の場合は1日満たないだけでももらえないと聞きました
うちの会社の締日は20日ですが、勤務始めたのは22からです。
この場合は21まで働けば1年になりますか?
年ではなく、離職日より2年で、12ヶ月の加入です、加入月の求め方は、雇用保険加入日からでなく、離職日から遡ります、離職日が20日なら30日遡って、その30日間に労働した日が11日あれば、加入期間1ヶ月と認定されます、
だんだん遡って、計算して下さい。
失業手当の給付について
失業手当の給付についての質問です。

友人のケースなのですが

①会社A・会社都合にて退社(雇用保険加入期間11ヶ月)

②失業手当をもらわずすぐに会社Bへ勤務(失業保険等の申請・手続きなし)

③会社Bを自己都合にて退社(雇用保険加入期間3ヶ月)


上記の場合なのですが、本来会社Aを辞めたときに申請すれば、会社都合での退社なので雇用保険加入期間が半年あれば失業給付の対象になっており、給付待機期間も短くすぐに失業保険がもらえたと思いますが、
すぐに次の仕事が見つかり、働いています。
しかし、会社Bは3ヶ月で辞めてしまいました。

全体を通すと12ヶ月以上雇用保険に加入しているので3ヶ月の待機期間の後、失業保険をもらうことが出来ると思いますが
③での申請はせず、②での申請をしてすぐに失業手当をもらうことは可能なのでしょうか?
(会社Aを退社してからまだ、1年経っていません)


説明がわかりにくく申し訳ありませんがどなたかわかる方ご回答宜しくお願いいたします。
継続してその方の雇用保険の加入状況を記録していますから、B社に入社していないように見せかけて失業保険を待機期間無しに受給することは不可能です。
派遣社員 失業保険 (長文・駄分です)
過去の質問や、インターネットなどで調べてみましたが、自分がどこに当てはまるのか分からず、初めてなのと、理解力が乏しいため、恥ずかしながら質問させていただきます。


まず、2010年5月半ばにA派遣会社に登録。

6月1日からT会社に就業しました。

2011年3月末でA派遣会社が倒産。(←担当の方いわく、経営難と言ってました)
私たち派遣社員は派遣先は変わらず、派遣元がA派遣会社からB派遣会社にかわりました。
(私たち派遣社員は全てB派遣会社にうつりました)

派遣元はかわったものの、勤務先は変わらず。でしたが、
2011年5月13日にB派遣会社の担当の方が、就業先に来て、解雇通達されました。
退職日は6月15日です。
(理由は、派遣先T会社の人員削減の為、事務員をおくことができなくなった、とのことでした)

4月から派遣会社が変わったため最初の契約期間は4月1日~5月31日でした。

雇用保険にはA派遣会社の時(2010年6月)から加入しています。

失業保険の事を調べていたら、「会社都合」と「自己都合」では失業手当を支給され始めるのが3ヶ月程遅れる事を知りました。

もちろん、私は「会社都合」になると思っていたのですか、派遣社員の場合だと、契約満了での退職は「自己都合」になると書いてあり、B派遣会社の担当の方に聞いたところ、6月15日までの契約になる、と教えていただきました。
同時にB派遣会社も退職扱いになるそうです。

・私は、「会社都合」の退職で間違いないのでしょうか?

B派遣会社の担当の方が、頼りにならなくて、何も聞いていません。


・担当の方に確認しておいたほうがいいこと、
・6月15日の退職に向けて、準備しておいたほうがいいこと、
・その他、アドバイスなど、

教えていただきたいです。

最後まで読んでくださってありがとうございます。


説明がわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
派遣の場合一般と異なる部分が多く、契約期間満了は必ずしも会社都合と自己都合とにはっきり分かれるわけではありません。
派遣先との勤務の終了は基本的にはかんけいありません。あくまで雇用保険の契約上は派遣元Bとのことになります。B社は次を紹介しないと断言しているわけですよね。あくまで契約期間満了ですが待機期間はつかないと思います。
交通事故の損害賠償金額について教えて下さい。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。

保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。

入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。

慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。

逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。

失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。

なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.傷害慰謝料の計算、
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。

もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。


2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。

3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。

4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN